保存書類等のご案内

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1.「保存書類等の組合せ」について

事務局から保存書類等のご提出をお願いした場合は、原則として、「(あ)売上にかかる書類」をご提出ください。

売上において通帳・請求書・領収書等を全く用いていない場合(現金取引等)など、合理的な理由により「(あ)売上にかかる書類」をご提出いただけない場合に限り、 「(い)経費にかかる書類」 をご選択いただけます。

また、経費の支払いにおいて通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由により「(い)経費にかかる書類」もご提出いただけない場合に限り、 「(う)納税証明書」または「(え)融資証明書」 をご選択いただけます。

※ただし、中小法人等であって、基準月事業年度の年間の法人事業収入が1億円超の場合には、(い)~(え)はお選びいただけません。

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